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自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定・指定更新について

ページID:0004550 更新日:2026年3月11日更新 印刷ページ表示

 鳥取市の平成30年4月1日の中核市移行に伴い、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等に関する事務が鳥取県より移譲されました。

 そのため、鳥取市内で新たに指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定や更新等の申請を行う場合の窓口は、本市障がい福祉課となります。

 すでに鳥取県により指定を受けている医療機関は、改めて鳥取市から指定を受ける必要はありません。平成30年4月1日以降の変更、更新手続き等を鳥取市でしていただくことになります。

※指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、従来どおり鳥取県が申請の窓口となりますのでご注意ください。

 なお、指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定を受けるにあたっては、以下の「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要綱」に定める審査基準および「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」に定める要件を満たしていることが必要となります。

指定自立支援医療機関および主たる医師一覧

申請書等について

指定更新の手続きについて

 指定自立支援医療機関の指定には有効期限があり、6年ごとに更新が必要です。

 指定を受けている医療機関については、貴医療機関の指定年月日を上記「指定自立支援医療機関の一覧」から御確認いただき、指定の更新を希望する場合には、期限が経過する1か月前までに更新申請書類を障がい福祉課に提出してください。

新規申請について

※更新申請には使わないでください。

その他の届出様式

添付書類に関する注意

担当する医療に係る研究論文(主論文、副論文各1部)について

 研究論文が添付できない場合にはそれに代わる資料(症例報告など申請する医療の種類(障害分野)に関する専門性が確認できる資料)の添付が必要です。(申請内容が更生医療(じん臓)であれば、じん臓に関する専門性が確認できる資料が必要です。)

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