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地域生活支援拠点等整備事業について

ページID:0004559 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な支援を切れ目なく提供する体制のことです。

 本市では、鳥取市地域自立支援協議会での協議を経て、令和3年度より面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)での整備を進めています。

 地域生活支援拠点等が備えている機能は、次のとおりです。

1 相談

 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

2 緊急時の受け入れ・対応

 短期入所等を活用した緊急時の受入体制等を確保したうえで、介護者の急病や障がいのある人の状況変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

3 体験の機会・場の提供

 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

4 専門的人材の確保・養成

 医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人などに対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な人材の養成を行う機能

5 地域の体制づくり

 地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、市に申請していただき、市が地域生活支援拠点等事業所として認定・登録します。

事業所登録の流れ

  1. 事業所の運営規定を変更
  2. 鳥取市指導監査室に運営規定の変更届出書を提出
  3. 鳥取市障がい福祉課に「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書」を提出(添付資料:変更後の運営規定の写し)

地域生活支援拠点等事業所一覧

 リスト [PDFファイル/537KB]

利用登録について

 緊急時に支援が見込めない人・世帯において、ご家族などの急病や事故などのやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に利用登録をお願いします。緊急時に備えた短期入所の体験の機会・場の提供や緊急時における相談支援の実施及び短期入所を活用した受け入れ調整等を行います。

利用対象者

 以下の1~3の要件すべてに該当する方

  1. 鳥取市内在住の在宅で生活する方(※単身生活者を除く)
  2. 障害福祉サービス・障害児通所支援を利用できる方
  3. ご家族の急病等、ご家族の状況変化等の緊急時の支援が見込めない方

利用の登録

 利用を希望される方は、事前に担当相談支援専門員またはコーディネーター(電話:0857‐59‐6036)とご相談のうえ、次の申請書を鳥取市障がい福祉課へ提出してください。

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