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鳥取市障がい者(児)日常生活用具給付事業

ページID:0004564 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

鳥取市では、障がいがある方の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具給付事業を行っています。

詳細については実施要綱をご確認ください。

1 対象者

心身障がいのある人(種目ごとに障がいの種類、程度、年齢などについて制限があります。)

2 給付品目(一例)

視覚障がい・・・盲人用時計、拡大読書器など

聴覚障がい・・・屋内信号装置など

肢体不自由・・・特殊ベッド、入浴補助用具など

ぼうこう・直腸機能障がい・・・ストマ装具

知的障がい・・・頭部保護帽、火災警報器など

脳原性運動機能障がい・・・紙おむつなど

 ※対象者もしくは対象品目か等の詳細は福祉部 障がい福祉課へお問い合わせください。

3 費用

商品の1割となります。(基準額以内の場合に限ります。)ただし、所得に応じて一定の月額負担上限額が設定されます。

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