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知的障がいのあるかたへ
療育手帳の交付
- 療育手帳とは、知的障がいのあるかたが、行政機関等で一貫した相談・指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳です。
- 知的障がい者・児と判定されたかたに交付しています。
- 障がいの程度によりA(最重度または重度)、B(中度または軽度)の手帳があります。
交付の対象となるかた
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にお住まいで、知的障がいのあるかたが対象になります。
知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)または、児童相談所(18歳未満のかた)で判定を受けて交付されます。
交付申請・再交付申請に必要なもの
- (再)交付申請書
- 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(ただし、再交付申請の場合は必要ありません。)
- 本人確認できるもの(写真付きのものであれば1点、写真付きでないものであれば2点必要です。※代理の方が来られる場合は代理の方の本人確認ができるものも必要です。)
※交付申請に基づき、児童相談所、知的障害者更生相談所で判定を受けることとなります。
申請書類等
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- 療育手帳の交付を受けた後も、障がいの程度を確認するために再判定が必要となります。再判定時期になりましたら、判定機関へご連絡ください。(再判定の時期は手帳に記載してあります。手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。)
判定機関連絡先
鳥取県東部知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)電話:0857-23-6218
鳥取県中央児童相談所(18歳未満のかた)電話:0857-23-6216
- この手帳は他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
- 手帳をなくしたり、破損して使えなくなったときは、再交付の手続きをしてください。
- 障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要になったときは速やかに返還してください。
申請の窓口
各市町の福祉担当課
※詳しくは以下のお住まいの市町のホームページをご確認ください。
- 鳥取市(障がい福祉課)
- 岩美町(福祉課)<外部リンク>
- 若桜町(町民福祉課)<外部リンク>
- 智頭町(福祉課)<外部リンク>
- 八頭町(福祉課(福祉事務所))<外部リンク>


