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障がい者虐待防止の取組について

ページID:0004593 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるため、障がい者虐待を防止し、養護者の支援等を行うことにより、障がい者の権利利益を守るための法律です。

 本市では、障がい者虐待防止法の施行に合わせ、障がい者虐待防止センターを設置するなど、障がい者虐待の防止に取り組みます。

対象となる障がい者とは

 障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほか心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(障害者手帳を取得していない場合も含まれます。)

障がい者虐待の種類について

  • 養護者(身辺の世話や金銭管理を行っている家族、親族等)による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待
  • 使用者(雇用主やその従業員等)による虐待

障がい者虐待の事例について

表1

身体的虐待

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えることや正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること

性的虐待

障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。

放棄・放任
(ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。

経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は次の相談窓口へ

*平日(午前8時30分~午後5時15分)

 障がい福祉課
  電話 0857-30-8217

 障がい者虐待防止センター
  電話 0857-20-3479

*休日(24時間)・平日の夜間(午後5時15分~午前8時30分)

 市役所休日夜間当直
  電話 0857-22-8111

*休日や平日の夜間に電話された方には、折り返し、障がい福祉課の担当者からご連絡いたします。

 障がい者虐待を防ぐためには、早期に発見することが大切です。早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、家族などの抱えている問題の解決にもつながります。

 皆さんのご協力をお願いします。