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「ミライロID」の提示による市有施設利用時等における本人確認について

ページID:0004599 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 「ミライロID」(別添1のとおり)は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳。以下同じ。)に記載されている情報をスマートフォン内に取り込み、同情報をスマートフォンの画面に表示させる機能を持つアプリです。最近では、このアプリの画面の提示を障害者手帳の提示に代わるものとして、JR、飛行機、高速道路、各種の施設利用など多方面で活用が進んできているところです。

 本市においても、障がい者の利便性向上や負担軽減を図るため、市有施設の利用時において、「ミライロID」を提示した利用者については、障害者手帳を提示したものと同様とする取扱いを開始いたします。

  1. 対象施設
     市有施設のうち、障害者手帳所持者を対象とした使用料等の減額料金区分又は減免規定のあるもの(別添2のとおり)
  2. ​取扱いの内容
    ​  市有施設における障害者手帳所持者を対象とした使用料等の減額料金区分の適用や減免を行う際の確認について、障害者手帳の提示によることのほか、「ミライロID」の画面の提示でも可とします。
  3. 取扱い開始日
     ​令和3年12月1日(水曜日)

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