ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障がい福祉課 > 障がいのある人に関するNHK放送受信料の免除基準について

本文

障がいのある人に関するNHK放送受信料の免除基準について

ページID:0004604 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 障がいのある人に関するNHK放送受信料の免除基準(平成20年10月1日から)は、次のとおりです。

全額免除

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が、世帯構成員であり、かつ世帯全員が市民税非課税の場合

半額免除

 次のいずれかに該当する世帯主が、NHKの放送受信契約者の場合

  1. 視覚または聴覚に係る身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
  2. 身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかをお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合

手続き方法

  1. 市役所本庁舎障がい福祉課または各総合支所市民福祉課で、所定の申請書に必要事項を記入・押印の上、免除事由の証明を受けてください。
  2. 証明を受けた申請書をNHK鳥取放送局に提出(郵送可)してください。

手続きに必要なもの

  1. 該当の障がい者手帳
  2. NHKの放送受信契約者の印鑑(認印可)

問い合わせ先

  • 免除基準について
     NHK鳥取放送局
     Tel 0857-29-9210
  • 証明手続きについて
     市役所本庁舎障がい福祉課
     Tel 0857-30-8217
     または
     各総合支所市民福祉課