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障がいのある方への施設サービスについて

ページID:0004609 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.日中活動と住まいの組み合わせ

サービスが障害者総合支援法では、入所施設のサービスを昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)にわけることにより、サービスの組み合わせを選択できます。

日中活動の場・・・以下から1ないし複数の事業を選択

  • 療養介護(医療型)※
  • 生活介護(福祉型)
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 地域活動支援センター(地域生活支援事業)

※療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施

プラス

住まいの場

  • 障害者支援施設の施設入所支援

又は

  • 居住支援(グループホーム、福祉ホームの機能)

事業内容については、こちらをご覧ください。「障害者総合支援法について」へリンク

2.障がい児福祉施設の利用

障がいのある児童(18歳未満の方)の施設利用等に関することは、児童相談所へご相談ください。

【お問い合わせ】 中央児童相談所 Tel 0857-23-1031

3.障がい福祉サービス事業所

障がい福祉サービス事業所情報については、こちらをご覧ください。

独立行政法人福祉医療機構運営の福祉・保健・医療情報サイト「Wam Net」<外部リンク>へのリンク

4.地域活動支援センター

創作的活動、生産活動の機会の提供などの支援を行います。
また、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などを行います。

【お問い合わせ】 サマーハウス(鳥取市湯所町1丁目) Tel 0857-36-1151

          ほっこり     (鳥取市桜谷)Tel 0857-50-0175