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国保被保険者が死亡したとき
国民健康保険に加入している人が、死亡したときは、必ず14日以内に喪失の届出をお願いします。
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こんなとき |
届出・申請の種類 |
手続に必要なもの |
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国民健康保険の加入者が死亡したとき |
資格喪失届 |
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届出できる窓口
上記の手続きは、次の窓口で行ってください。
- 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
窓口受付時間は下記お問い合わせ先をご参照ください。
ご注意ください
- 国保資格は、自動的に喪失されるわけではありません。届出によって資格喪失となりますので、異動があった場合には必ず届出をお願いします。
葬祭費
- 被保険者が死亡したときは、「葬祭費」を支給します。詳しくはサイト内リンクの関連情報加入者が死亡したとき(葬祭費)をご覧ください。


