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国保被保険者が死亡したとき

ページID:0004627 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人が、死亡したときは、必ず14日以内に喪失の届出をお願いします。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

国民健康保険の加入者が死亡したとき

資格喪失届

  • 資格確認書(資格情報のお知らせは不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • 亡くなった方のマイナンバー確認書類

届出できる窓口

上記の手続きは、次の窓口で行ってください。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
    ご利用可能時間は次のとおりです。
    平日 午前8時30分から午後5時15分まで

ご注意ください

  • 国保資格は、自動的に喪失されるわけではありません。届出によって資格喪失となりますので、異動があった場合には必ず届出をお願いします。

葬祭費

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