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年金生活者支援給付金の請求手続きについて(令和8年度)

ページID:0004635 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

新しく年金生活者支援給付金の対象になる人には、毎年9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付します。

給付金を受け取るためには請求書の提出が必要です。

受け取ったお知らせを確認して、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

※前年度から引き続き対象になる人は、手続きは必要ありません。

給付金のお支払い

令和9年1月4日までに届くように請求した場合は、さかのぼって令和8年10月分から給付金が支払われます。

なお、令和9年1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの支払いになりますので、速やかにお手続きください。

所得状況届の提出について

年金生活者支援給付金の受給者については、受給するための所得要件があります。

年金受給者の世帯状況や所得状況については、市町村と日本年金機構との情報連携により把握していますが、完全には把握できない場合があります。

所得情報等を確認できない場合など、添付書類の提出をお願いする場合があります。

該当の場合は市民課(市役所1階6番窓口)で令和8年度(令和7年分)の世帯全員の所得課税証明書の発行を受け、届いた所得状況届と一緒に提出をしてください。

ただし、令和8年1月1日時点で鳥取市に住所をおいていなかった人は、令和8年1月1日の住民登録地で証明を受けてください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。

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