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年金生活者支援給付金制度

ページID:0004724 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

「年金生活者支援給付金」とは、令和元年10月から消費税が引き上げされたことに伴い、その引き上げ分を活用して作られた制度です。

公的年金等の収入額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

年金生活者支援給付金は一時金ではなく、受給権がある限り、年金と同様2か月分ずつ年金支給日に支給されます。

年金生活者支援給付金は3種類あります。

年金生活者支援給付金の種類

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれに支給要件があり、給付金を受け取るためには請求書の提出が必要です。

請求手続きの流れ

  1. 請求書に必要事項を記入して提出する。
    ※各基礎年金を新たに請求する人は、同時に請求書を提出してください。
  2. 審査結果が日本年金機構から届きます。
    (該当しない場合にも不該当通知が届きます。)
  3. 支払いが始まる月に、日本年金機構から振込通知書が届きます。
  4. 通知書に書かれている給付額が年金支給日に、年金振込口座に振り込まれます。

手続き窓口

  • 年金事務所(切手を貼って郵送)
  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
  •  各総合支所 市民福祉課窓口

 国民年金の相談窓口

必要なもの

 年金生活者支援給付金請求書

対象者には日本年金機構からお知らせが届きます

 各年度ごとに市町村から提供されている所得情報などにより、要件の判定をしたうえで新たに給付金の支給対象となった人には、その年の9月に日本年金機構から請求書が入ったお知らせ(緑の封筒)が届きます。

 届いた請求書に必要事項を記入して郵送するか、窓口にお持ちいただくだけで申請手続きは終わりです。添付書類も不要です。

 2年目以降は支給要件を満たしている場合は手続きは不要です。

 所得要件などで支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金は支給されません。

年度の途中で世帯変更や所得修正があった人は

 年度の途中で世帯変更により非課税になったり、所得修正があり支給要件に該当するようになった人は給付金の該当になる場合があります。

 その際には、年金事務所や市役所に置いている請求書(A4サイズ)に記入し、提出してください。

 ※年度途中の請求は、請求月の翌月分からの支払いになります。

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