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遺族年金生活者支援給付金

ページID:0004637 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金を受給している人は、遺族年金生活者支援給付金の対象になります。

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象になります。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が 4,794,000円 + (38万円 × 扶養人数) 以下である(令和7年度基準額)

(70歳以上の配偶者と老人扶養は48万円、特定扶養と16歳以上19歳未満の扶養は63万円で計算します。)

給付額

 5,450円(令和7年4月分から)

 ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給しているときは、子の数で割った金額がそれぞれに支払われることになります。

手続き窓口

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    ​平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所市民福祉課窓口

 国民年金の相談窓口

必要なもの

 年金生活者支援給付金請求書

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