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老齢年金生活者支援給付金

ページID:0004638 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金を受給している人は、老齢年金生活者支援給付金の対象になります。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象になります。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
  2. 請求されている人の世帯全員が市町村民税非課税となっている
  3. 前年の年金収入額とその他の所得の合計が以下のとおりである(令和7年度基準額)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方・・・909,000円以下
      (809,000円を超え909,000円以下の人は補足的老齢年金生活者支援給付金の対象です。)
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方・・・906,700円以下
      (806,700円を超え906,700円以下の人は補足的老齢年金生活者支援給付金の対象です。)

給付額

老齢年金生活者支援給付金の給付額は、保険料納付済期間と免除期間に応じて算出された額の合計額になります。(令和7年4月分から)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    5,450円 × 保険料納付済期間 / 480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方
      11,551円 × 保険料免除期間 / 480月
      *ただし保険料4分の1免除期間に用いる額は、5,775円になります。
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方 
      11,518円 × 保険料免除期間 / 480月
      *ただし保険料4分の1免除期間に用いる額は、5,759円になります。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

 本来、老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金のみの収入程度の人に給付されるものですが、その給付金を支給することで給付金をもらう人より収入が少なくなってしまう年金受給者に対して支給されるものです。

手続き窓口

  • 年金事務所(切手を貼って郵送)
  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所市民福祉課窓口

 国民年金の相談窓口

必要なもの

 年金生活者支援給付金請求書

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