ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 保険年金課 > 遺族基礎年金

本文

遺族基礎年金

ページID:0004641 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民年金加入中の被保険者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」に遺族基礎年金が支給されます。

この場合の「子」とは、18歳に到達した年度末(3月)までの年齢の子、または障害(1級・2級)のある20歳までの子のことを言います。

遺族基礎年金が受けられる要件

次のいずれかに該当する人が亡くなったときに、遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者(※納付要件あり)
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内在住の60歳以上65歳未満の人(※納付要件あり)
  3. 老齢基礎年金の受給権者で受給資格期間が25年以上ある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たした人

※納付要件 死亡日の前日において、前々月までの被保険者期間のうち納付期間、保険料免除期間が3分の2以上必要です。

 (ただし令和18年3月までは、前々月までの直近1年間の未納がなければよいことになっています。)

遺族基礎年金の年金額

令和7年度の遺族基礎年金

昭和31年4月2日以降生まれの人 831,700円

昭和31年4月1日以前生まれの人 829,300円

子の加算額 1人目および2人目 各239,300円

 3人目以降 各79,800円

  • 子のある妻(夫)が受け取るとき
    昭和31年4月2日以降生まれの人 831,700円 + (子の加算額)
    ​昭和31年4月1日以前生まれの人 829,300円 + (子の加算額)
  • 子が受け取るとき 計算した金額を子の数で割った額が1人あたりの年金額
    831,700円 + (2人目以降の子の加算額)

遺族基礎年金の手続き

手続き窓口

  • 市役所本庁舎1階国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所市民福祉課窓口

※遺族厚生年金の受給権がある場合の手続き窓口は、年金事務所です。

 必要なもの

  • 亡くなった人の基礎年金番号がわかるもの
  • 死亡診断書の写し
  • 亡くなった人と請求者の関係がわかる戸籍謄本(マイナンバーを記入することで、原則省略できます)
  • 請求者のマイナンバー確認書類(子のものも必要です)
  • 年金の振込口座の預金通帳またはキャッシュカード(子のものも必要です)
  • 手続きをする人の身分証明書(免許証など)

※場合によって、必要なものが追加になることがあります。

 まずは一度、市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口に相談にお越しください。

国民年金の相談窓口

関連リンク

外部リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?