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保険料納付が難しいときは免除申請してください

ページID:0004677 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民年金は、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」という3つの基礎年金で生活の保障をしています。

ただし、保険料の未納が続くと、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。

長い人生の間には、何らかの事情で保険料の納付が難しいこともあるでしょうが、未納のままにせず、保険料の免除や納付猶予などの申請をしてください。

年金受給資格期間は10年です

老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年必要です。

受給資格期間には、保険料を納付した期間以外にも、免除や納付猶予などを受けた期間も含まれます。

また、障害基礎年金や遺族基礎年金にも納付要件があり、遅れて納付したり、免除や納付猶予などの申請が遅れたりするとその納付要件からはずれ、申請できなくなりますので、遅れずに手続きをすることが重要です。

免除などの期間は年金が減額されます

老齢基礎年金額は、保険料を40年間納めた場合の満額が、令和7年度は、昭和31年4月2日以降生まれの人は831,700円、昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円ですが、未納期間だけでなく、免除や納付猶予などを受けた期間は減額されます(下表参照)。

表1

保険料の納付状況

受給資格期間に

老齢基礎年金額の計算に

納付(全額納付)

入ります

入ります

4分の1免除(4分の3納付)

減額された保険料を納付すれば入ります

減額された保険料を納付すれば

8分の7入ります

2分の1免除(2分の1納付)

4分の3入ります

3分の4免除(4分の1納付)

5分の8入ります

全額免除・法定免除(納付なし)

入ります

2分の1入ります

納付猶予(納付なし)

入りません

学生納付特例(納付なし)

入りません

産前産後期間免除(納付なし)

入ります

入ります

未納

入りません

入りません

全額納付と一部納付については、納期から2年1か月を経過すると、時効により納付できなくなります。一部免除を受けていても減額された保険料を納めないと全額未納と取り扱われますのでご注意ください。

免除などの保険料は追納できます

免除や納付猶予などを受けた期間の保険料については、10年以内なら後から納付することができます(追納制度)。

追納すれば、老齢基礎年金の満額受給に近づけることができます。

※ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降からは追納加算額がつきます。

手続き窓口

各種免除の手続き窓口は、次の窓口ですることができます。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ​ご利用可能時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所 市民福祉課窓口
  • 鳥取年金事務所

追納の手続き窓口は、鳥取年金事務所です。

国民年金の相談窓口

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