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令和8年9月1日より生活道路の自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます
令和8年9月1日の道路交通法施行令の一部改正により、生活道路(※1)の自動車の法定速度が時速60km/hから時速30km/h(※2)に引き下げられます。
法改正の概要
自動車の運転時には必ず、歩行者を最優先するとともに、通学路や見通しの悪い所で自動車を利用される場合には安全速度で走行するなど、一人ひとりが安全運転を心掛けてください。
(※1)生活道路・・・センターライン(中央線)や中央分離帯がない地域住民の日常生活で利用される道路のことです。
道幅5.5m未満の道路が対象となっており、全国の道路の7割程度を占め、大半の道路が対象となります。
(※2)道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定速度が最高速度となります。
〇よくあるご質問
Q1:法改正に至った経緯は?
A1:生活道路で歩行者や自転車乗用中に死傷した割合が高く、これを防ぐためには自動車の速度規制が効果的とされたことによるものです。
Q2:なぜ30km/hなのか?
A2:自動車の速度と死亡事故の関係として、自動車の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まる傾向にあるためです。
Q3:中央線がなく、かつ道路標識で速度規制がある場合にも30km/hとなるのか?
A3:「道路標識」に従ってください。
〇詳細な情報はこちら → https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html <外部リンク> (警察庁ホームページ)


