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幼児教育・保育の無償化の対象施設を公表します(公示)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認をしたので、同法58条の11第の規定により公示します。
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)は、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが必要です。施設が指導監督基準を満たすための猶予期間として、無償化制度開始から令和6年9月末までは5年間の経過措置が設けられていましたが、令和6年10月1日以降、基準を満たさない施設は無償化の対象施設ではなくなりますのでご注意ください。
特定子ども・子育て支援施設等の一覧
・特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和7年10月22日) [PDFファイル/630KB]


