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食品表示制度

ページID:0005005 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

食品事業者(食品の製造、加工、輸入、販売を行う)皆様へ

 2020年4月1日以降に製造・加工・輸入する「加工食品」は、原則、栄養成分表示がないと販売できません。

 生鮮食品や業務用食品(加工食品、添加物)にも同様の表示が必要な場合がありますので、食品表示法や関係法令等をご確認ください。

*ご活用ください* 食品の栄養成分表示に係る自己点検表

 食品表示基準に定める栄養成分表示について、加工食品の義務表示事項および表示禁止事項に関する点検表を作成しましたので、表示作成時の参考にしてください。

 なお、この資料は、義務表示事項である、「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」のみを表示する場合の点検表です。5項目以外の栄養成分を表示する場合は、遵守すべき基準が別途ありますので御注意ください。

食品の栄養成分表示に係る自己点検表~加工食品の義務表示事項と表示禁止事項~ [PDFファイル/712KB]

食品表示制度【保健事項】の相談・指導

法令に基づく食品表示(栄養成分表示等に関する保健事項)に関する相談のほか、食品表示の見方についての啓発、食品表示および健康増進法による広告等の誇大表示についての指導を行っています。

原材料名、内容量、添加物等(品質事項)に関するお問い合わせ

鳥取市保健所(生活安全課)の相談窓口へお問い合わせください。

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