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軽自動車税の税止め手続き

ページID:0050159 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

鳥取市内で使用していた軽自動車(三輪・四輪)と、軽二輪車(125cc超250cc以下)、二輪の小型車(250cc超)を、鳥取県外で廃車又は名義変更手続きした場合は、「税止め」の手続きが必要となります。

「税止め」の手続きは基本的に自己申告ですが、軽自動車検査協会の関係団体窓口が有料で代行手続きをしています。

代行を依頼せずに自己申告する場合や、代行の窓口が無い場合は、下記の手続方法により鳥取市へ申告を行ってください。

「税止め」の手続きをしないと、軽自動車税が旧所有者に課税され続けてしまう等、トラブルの原因となります。必ず「税止め」の手続きをお願いいたします。

手続き方法

​【重要】手続き前に必ずご確認ください。

​鳥取ナンバーで、旧車検証の「使用の本拠の位置」または、軽自動車税申告書の「旧定置場」が鳥取市である車両が対象です。​
※鳥取ナンバーであっても、他市町村の車両は、鳥取市では税止めできません。

提出書類​

下記のいずれかをご提出ください。

  • 転出先の軽自動車検査協会連合会、運輸支局等に提出した「軽自動車税申告書」の写し
  • 新旧「自動車検査証記録事項」の写し(電子車検証(A6判)の写しは不可)
  • 旧「自動車検査証記録事項」と「自動車検査証返納証明書」の写し
  • 「軽自動車届出済証返納証明書」の写し(軽二輪の場合)

提出方法​

  • 電子申請(とっとり電子申請サービス)※利用者登録なしでご利用いただけます。

  https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=23950<外部リンク>

 

  • 郵送
    【提出先】
    〒680-8571 鳥取市幸町71番地
    鳥取市役所市民税課軽自動車税担当

 

  • FAX
    【FAX番号】​0857-20-3921

    送信する際は、提出書類の余白に送信者のお名前と電話番号を記載して、送信してください。

    ※文字が読み取れない場合等に、ご連絡させていただきます。
    ※申告内容が確認できないと、書類の受付ができません。