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管理栄養士養成施設臨地実習生について

ページID:0005025 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

本市では、管理栄養士養成施設実習生の受入を行っています。

鳥取市管理栄養士養成施設実習生受入要綱 [PDFファイル/71KB]

 (趣旨)

第1条 この要綱は、本市において管理栄養士の養成に係る実習生を受け入れる場合の取扱いについて定めるものである。

 (定義)

第2条 この要綱で「実習生」とは、管理栄養士を養成する大学等に在籍する原則として本市、岩美町、若桜町、智頭町および八頭町(以下「本市等」という。)出身の学生で、単位取得のために一定期間本市で公衆栄養学の実習を受講するもののことをいう。

 (手続)

第3条 在籍する学生が本市において実習生となることを希望する大学等の長(以下「申込者」という。)は、実習を希望する年度の前年度の1月30日までに実習を希望する学生の氏名、学年、本市等における帰省先、実習希望期間および保健所等での実習を希望する理由を記載した実習申込書(任意様式)を市長に提出するものとする。

2 前項による申込を受けた市長は、2月末日までに申込者に臨地実習受入通知(様式第1号) [PDFファイル/255KB]を送付する。

3 実習期間、実習内容その他の受入に必要な事項については、市長と申込者との間で調整の上決定し、実習希望年度の6月に実習生受入承諾通知(様式第2号) [PDFファイル/56KB]承諾書(様式第3号) [PDFファイル/225KB]の交付および協定書(様式第4号) [PDFファイル/94KB]の締結を行う。

 (実習生の義務)

第4条 実習生は、本市の諸規則を遵守し、かつ、保健所等の実習指導者の指示に基づき実習しなければならない。

2 実習生は、個人が特定できる資料の閲覧等個人情報の取扱いには十分注意しなければならない。

 (受講禁止等)

第5条 保健所等の長は、実習生が前条の規定に違反し、または実習生としてふさわしくない行為があったときは、当該実習生の受講を禁じ、または単位を認定しないことができる。

2 市長は、前項の規定により受講を禁じ、または単位を認定しないときは、これを申込者に通知する。

 (その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実習生の受入れに関して必要な事項が生じた時は、別途協議の上決定する。

 附則

この要綱は、平成30年11月19日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

申込先

 〒680-0845

 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市駅南庁舎1階

 鳥取市保健所 保健医療課

 電話 0857-22-5161

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