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入湯税

ページID:0050457 更新日:2026年10月19日更新 印刷ページ表示

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する目的税です。

1 入湯税を納める人は?

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。

2 税率は?

1人1日 150円です。

課税免除

次の方については入湯税は課税されません。

(1)年齢12歳未満の方

(2)共同浴場又は一般公衆浴場(銭湯)を利用する方

(3)修学旅行、体育大会その他学校教育上の行事に参加する学校(大学を除く)の生徒及び教職員

3 申告と納税は?

納入申告

鉱泉浴場(温泉等)の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から税金を受け取って、1か月分をまとめて翌月15日までに申告納付することになっています。

入湯税納入申告書 [PDFファイル/85KB]

入湯税納入申告書 [Excelファイル/13KB]

経営申告

鉱泉浴場を経営しようとする場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記載した経営申告書の提出が必要です。また、経営者の変更等申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告する必要があります。

入湯税に係る経営(異動)申告書 [PDFファイル/65KB]

入湯税に係る経営(異動)申告書 [Excelファイル/12KB]

4 入湯税の使途は?

令和7年度は、入湯税による収入を下記の事業に充てました。

内訳
項目 金額
1. 消防施設の整備 2,478千円
2. 観光施設の整備 3,436千円
3. 観光振興 11,629千円
計 17,543千円

 

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