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鳥取県東部圏域食品衛生監視指導計画について

ページID:0005066 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 食品衛生法により、都道府県知事等は毎年度「食品衛生監視指導の実施に関する計画」を定め、この計画に従って食品衛生に関する業務を実施することとされております。

 鳥取市保健所においても、皆様のご意見を反映させながら、毎年度、鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)を対象とした「鳥取県東部圏域食品衛生監視指導計画」を定め、公表した上で、食品関係施設等の監視指導、食品の検査(収去検査)を実施し、食の安全を図る取組を行っています。

(1)鳥取県東部圏域食品衛生監視指導計画

(2)食品衛生監視指導結果

(1)(2)の平成30年3月末までの状況はこちら

⇒【鳥取県ホームページ<外部リンク>

パブリックコメント実施結果

 鳥取県東部圏域食品衛生監視指導計画を策定するにあたり、広く住民の意見を求めるためのパブリックコメントを実施しましたので、結果をお知らせします。

<実施結果>

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