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いわゆる健康食品を取り扱う営業者の方へのお知らせ

ページID:0005072 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

いわゆる「健康食品」とは

 いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。

いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等の画像

厚生労働省HP いわゆる「健康食品」の安全性に関する情報等<外部リンク>

1 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について(令和6年9月1日から)

 食品衛生法施行規則の改正により、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、次のことが義務化されました。

 (1)機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(※)に関する情報を収集すること。
 (2)健康被害(※)の発生及び拡大の恐れがある旨の情報を得た場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等に提供すること。
 (3)上記(1)及び(2)に係る衛生管理計画を作成し、遵守すること。

 ※情報提供の対象となる健康被害は、医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は当該添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。

厚生労働省HP 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について<外部リンク>

2 指定成分等含有食品

 令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、遅滞なく、都道府県知事等(鳥取市及び東部四町の営業者にあっては鳥取市長)に届け出ることが義務付けられました。

 食品衛生法第8条第1項に規定する食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、次のものが指定されています。

 (1)コレウス・フォルスコリー
 (2)ドオウレン
 (3)プエラリア・ミリフィカ
 (4)ブラックコホシュ

厚生労働省HP 指定成分等含有食品(関係法令等)<外部リンク>