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工場立地法に基づく届出について

ページID:0005309 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1.工場立地法とは

 昭和49年以降に新増設等を行う下記2に該当する工場(特定工場)に対し、周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積率以下に規制するとともに、敷地に一定面積率以上の緑地・環境施設を整備するよう義務付けている法律です。

※環境施設とは、緑地のほか、噴水、流水、池、広場、屋外運動場等をいいます。

2.対象となる工場(特定工場)

 対象となる工場(特定工場)とは次の条件を同時に満たす工場であり、特定工場の新設等を行う場合は、市へ事前に届け出ることが義務付けられています。

  • 業種:製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

※建築面積は、生産施設のほか、事務所、研究所、倉庫等も含まれます。

3.特定工場に対する主な規制

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合 30%~65%以下。ただし、業種により異なります。(平成20年5月26日告示)
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)

環境施設面積の割合については、一部の地域について緩和しています。詳しくは「工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について」をご覧ください。

4.届出が必要なとき

表1

内容

種類

提出期限

特定工場を新設する場合

新設届 [Excelファイル/123KB]

着工の90日前

(期間短縮可)

敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合

既存施設の用途変更により特定工場となる場合

敷地面積が増加又は減少する場合

変更届 [Excelファイル/123KB]

変更の90日前

(期間短縮可)

生産施設面積が増加する場合

緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

届出者の社名・住所、工場等の名称を変更する場合

氏名変更届 [Wordファイル/62KB]

速やかに

特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合

承継届 [Wordファイル/67KB]

※令和2年12月28日付け省令改正に伴い、工場立地法に関する全ての書類について押印不要となりました。

 申請はメールでも受け付けています。
 E-mail:ricchi@city.tottori.lg.jp

5.届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積又は環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地又は環境施設を設置する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 代表者の氏名の変更