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工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について

ページID:0005311 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 鳥取市では平成29年4月1日より工場立地法に基づいて敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合を以下のとおり緩和しました。「企業立地促進法」に基づいた緩和に代え、引き続き緩和を実施いたします。

表1
 

緑地面積

環境施設面積(緑地を含む)

下記区域以外

20%

(従来どおり)

25%

(従来どおり)

第2種区域

10%

(従来より10%の減)

15%

(従来より10%の減)

第3種区域

5%

(従来より15%の減)

10%

(従来より15%の減)

第4種区域

5%

(従来より15%の減)

10%

(従来より10%の減)

※敷地面積に対して、上記割合の緑地面積及び環境施設面積(緑地を含む)が必要です。

 第2種区域・・・準工業地域

 第3種区域・・・工業地域、工業専用地域

 第4種区域・・・合併町村における工業団地等(要綱参照)

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