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令和7年度から農地の貸借方法が変わります(農地中間管理事業)

ページID:0005423 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

現在、農地の貸し借りの手続きには、農地中間管理事業または農地法第3条に基づく契約の2つがあります.

令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正により、利用権設定(いわゆる相対契約)での農地賃借が廃止されました。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(鳥取県は、鳥取県農業農村担い手育成機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける制度です。

 農地中間管理事業について詳しくは、下記鳥取県農業農村担い手育成機構ホームページをご確認ください。

 鳥取県農業農村担い手育成機構ホームページ<外部リンク>(https://www.t-agri.com/ninaitekiko/nouchi/)

手続き等について

 農地中間管理事業による貸し借りの手続きの流れは、下記のとおりです。

 ※書類を提出いただいてから、農地の利用開始まで3か月程度かかりますので、期間にはご注意ください。

(1)貸し借りしたい農地について、利用権設定等計画書を記入

 利用権設定等計画書(様式) [Excelファイル/96KB]

 ※下記の記入例を参考にご記入ください。

 利用権設定等計画書には、地権者、耕作者双方の同意印の押印が必要ですのでご注意ください。

 記入方法等、不明な点がありましたら、0857-30-8305(農政企画課担い手支援係)までお問い合わせください。

 (記入例) 利用権設定等計画書(記入例) [Excelファイル/105KB]

(2)利用権設定等計画書を市農政企画課へ提出

 提出いただいた書類を確認した後、市農業委員会、鳥取県との調整を行います。

(3)市農業委員会へ意見聴取後、鳥取県知事による認可

(4)農地の利用開始

 計画書の提出から3か月程度かかります。

様式集

 関係様式を掲載しますので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。