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中山間地域等直接支払交付金

ページID:0005537 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和7年度実績報告書の提出について

 鳥取市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定により、1年間の活動について補助金等実績報告書を提出する必要があります。

 農村整備課または各総合支所産業建設課の指示に従い、期日までにご提出をお願いします。

【集落協定】実績報告書様式集 [Excelファイル/56KB]

【個別協定】実績報告書様式集 [Excelファイル/41KB]

参考様式集 [Excelファイル/40KB]

R7実績報告書記載例 [PDFファイル/1.4MB]

ネットワーク化活動計画の様式(国様式から抜粋) [Excelファイル/65KB]

 

令和8年度新規認定申請・変更認定申請について

 令和8年度より新規に取り組みたい地域は令和8年6月30日までに、計画の認定申請が必要です。

 既に取り組んでいるが内容を変更したい場合、変更内容により変更の認定申請、または変更届の提出が必要になります。

 下表のうち、認定を必要とする変更の場合は、令和8年6月30日までに、計画変更の認定申請が必要となります。

 認定を必要としない変更の場合は、随時変更届を提出してください。

 詳細は、農村整備課または各総合支所産業建設課へご相談ください。

変更の例

認定を必要とする変更

基礎単価(8割)から体制整備単価(10割)へ変更
加算(スマート農業加算、ネットワーク化加算)の取組追加
農用地面積の変更(追加、除外)
集落マスタープラン、農用地に関する事項など活動内容の変更
認定を必要としない変更 協定役員、協定名、所在地、連絡先の変更
構成員の変更
農用地の管理方法、管理者の変更
交付金使途の変更

制度概要

 農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を持続するため、国及び地方自治体が支援を行う制度です。

制度の対象

1.対象地域

対象地域
三法指定地域 特定農山村法、山村振興法、過疎法により指定されている地域 神戸地区、東郷地区、明治地区、国府町全域、福部町全域、河原町全域、用瀬町全域、佐治町全域、鹿野町全域、青谷町全域
特認地域 農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域 大和地区、松保地区、吉岡地区、大郷地区、末恒地区、気高町宝木地区、気高町酒津地区
特認地域 三法指定地域に地理的に接する農用地(三法指定地域に接する集落(三法指定地域からの地形が連続している地域内の集落を含む。)の区域) 鳥取地区、米里地区、倉田地区、面影地区、美穂地区、大正地区、豊実地区、津ノ井地区、気高町瑞穂地区、気高町浜村地区、気高町逢坂地区

2.対象農用地

 上記の地域のうち農振農用地区域内かつ地域計画の区域内に存在する、

  • 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
  • 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
  • 鳥取県知事が定める基準に該当する農用地

が対象となります。

3.対象者

 協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価

 

交付単価一覧

地目

区分

交付単価(円/10a)

急傾斜(1/20以上)

21,000円/10a

緩傾斜(1/100以上)

8,000円/10a

急傾斜(15°以上)

11,500円/10a

緩傾斜(8°以上)

3,500円/10a

草地

急傾斜(15°以上)

10,500円/10a

緩傾斜(8°以上)

3,000円/10a

採草放牧地

急傾斜(15°以上)

1,000円/10a

緩傾斜(8°以上)

300円/10a

ただし、体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合は、表の額に0.8を乗じた額となります。

鳥取市での取り組み概要

 本市においては、102協定(令和7年度現在)が認定されており、約700ヘクタールの農地で、約1300名の方が協定に参加しています。

 各集落等では、農地の維持・保全を行いながら交付金を有効に活用し、多面的機能の確保・地域の活性化に結びつく活動が進められています。

 

令和7年度 鳥取市内での協定数一覧
地区 旧市内 国府町 福部町 気高町 鹿野町 青谷町 河原町 用瀬町 佐治町 合計
協定数 18協定 16協定 4協定 2協定 11協定 8協定 8協定 15協定 20協定 102協定

鳥取市の実施状況

ダウンロード

外部リンク

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