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環境保全型農業直接支払交付金

ページID:0005538 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

地球温暖化防止や生物多様性保全等など、自然環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に支援を行う制度です。

お知らせ

 現在お知らせはありません。

(1)対象者

  • 農業者の組織する団体…複数の農業者、又は複数の農業者等によって構成される任意組織
  • 一定の条件を満たす農業者…単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)

(2)対象となる要件

農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は次の要件を満たす必要があります。

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
  • 環境負荷低減のチェックシートの取組を実施していること。※「R7申請・報告様式」内の様式第15号をご覧ください。
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(推進活動)に取り組むこと。

(3)対象農地

農業振興地域内の農地で行われる対象活動が支援の対象となります。

(4)対象活動

化学肥料・化学合成農薬の使用を鳥取県の慣行レベル<外部リンク>から5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。

支援対象作物については、事前にご相談ください。

交付単価と対象取組

対象取組

交付単価

(10aあたり)

支援対象作物

全国共通取組

堆肥の施用

3,600円

鳥取県慣行基準に記載のある作物<外部リンク>
緑肥の施用

5,000円

炭の投入

5,000円

総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) 4,000円
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) 2,000円

有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)

※堆肥の施用、緑肥の施用または炭の投入を行う場合は2,000円が加算されます。

14,000円

『鳥取県慣行基準』に記載のある作物および

『有機農業の取組の支援対象作物』に記載のある作物<外部リンク>

有機農業(そば等雑穀、飼料作物)

3,000円

本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。

申請額の合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

(5)多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します(PDF/80KB)。

(6)各様式のダウンロード

各様式

書類

様式

事業計画書提出・実施状況報告時に使用

※事業計画書や実施状況報告書の提出時に必要な様式がまとめられています。

実施状況報告時に使用する参考様式

※参考様式は必要に応じて使用してください。

(7)リンク

農林水産省Webサイト<外部リンク>

中国四国農政局Webサイト<外部リンク>

鳥取県農地・水保全課Webサイト<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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