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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請手続について
盛土規制法に係る申請等の手引きを作成しました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に係る許可申請及び届け出等については、以下をご確認ください。
1.規制区域・区域指定日
本市における、盛土規制法の規制区域図は、こちらで確認することができます。
なお、本市の規制区域指定日は令和6年1月1日です。
2.許可対象工事
本市の規制区域内で行う一定規模を超える宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、鳥取市長の許可の対象となります。
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区域 |
行為 |
許可が必要となる盛土・切土の規模 |
|---|---|---|
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宅地造成等工事規制区域 |
宅地造成、特定盛土等 |
(1)盛土で高さ1メートル超の崖(※1) (2)切土で高さ2メートル超の崖 (3)盛土、切土で高さ2メートル超の崖((1)、(2)を除く) (4)盛土で高さ2メートル超((1)、(3)を除く) (5)盛土、切土の面積が500平方メートル超かつ高さ1メートル超((1)~(4)を除く)(※2) |
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土石の堆積 |
(1)堆積の高さが2メートル超かつ面積300平方メートル超 (2)堆積の面積が500平方メートル超かつ高さ1メートル超(※2) |
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特定盛土等規制区域 |
宅地造成、特定盛土等 |
(1)盛土で高さ2メートル超の崖 (2)切土で高さ5メートル超の崖 (3)盛土、切土で高さ5メートル超の崖((1)、(2)を除く) (4)盛土で高さ5メートル超((1)、(3)を除く) (5)盛土、切土の面積が2,000平方メートル超かつ高さ1メートル超((1)~(4)を除く)(※2) |
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土石の堆積 |
(1)堆積の高さが5メートル超かつ面積1,500平方メートル超 (2)堆積の面積が2,000平方メートル超かつ高さ1メートル超(※2) |
※1 崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいいます。
※2 盛土規制法に基づき、市条例により規制規模を引き下げたもの。
3.工事等の届出について(規制区域指定の際に既に行われている工事等)
既に行われている工事
本市における規制区域指定の際、規制区域内で上記「2.許可対象工事」に該当する工事を既に行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内(※1)に、当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。
(※1)区域指定日:令和6年1月1日 → 届出期間:令和6年1月21日まで
新たに行う工事
特定盛土等規制区域において行われる下表に該当する特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事に着手する30日前までに、法第27条第1項の規定により、当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。
【届出が必要な工事の規模】
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区域 |
行為 |
届出が必要となる盛土・切土の規模 |
|---|---|---|
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特定盛土等規制区域
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宅地造成、特定盛土等 |
(1)盛土で高さ1メートル超の崖 (2)切土で高さ2メートル超の崖 (3)盛土、切土で高さ2メートル超の崖((1)、(2)を除く) (4)盛土で高さ2メートル超((1)、(3)を除く) (5)盛土、切土の面積が500平方メートル超かつ高さ1メートル超((1)~(4)を除く) |
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土石の堆積 |
(1)堆積の高さが2メートル超かつ面積300平方メートル超 (2)堆積の面積が500平方メートル超かつ高さ1メートル超 |
また、規制区域内において、擁壁等の除去工事を行う場合、若しくは公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、それぞれ工事着手若しくは転用した日から14日以内に当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。
届出に必要な書類等については、下記よりご確認ください。
4.許可が不要な工事
以下に該当する工事等は、盛土規制法の許可は不要です。
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区分 |
内容 |
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公共施設用地
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災害の発生のおそれがないと認められる工事
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又は切土をするもの
イ 土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないもの ロ 土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が1メートル(※1)を超えないもの ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの |
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みなし許可となる工事
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その他 |
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※1 盛土規制法に基づき、市条例により規制規模を引き下げたもの。
5.許可の申請手続について
上記許可対象となる工事規模に該当する場合は、当該工事を着手する前に鳥取市長の許可が必要となります。
許可の申請方法等については、下記よりご確認ください。
許可の流れ
【宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請】
土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知→ 許可申請書提出→ 許可証の交付→ 工事着手届の提出→ 現場での標識掲出→ 工事
【検査、定期報告等】
中間検査(※特定工程を含む工事)、完了検査、定期報告(※3か月ごと)
許可申請手数料
許可申請手数料の額は下記のとおりです。なお、変更許可申請の場合は、変更に係る部分の盛土、切土又は土石の堆積の土地の面積に応じた手数料の額とします。
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区分 |
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を行う土地の面積(平方メートル) |
申請手数料 |
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|---|---|---|---|
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宅地造成、特定盛土等 |
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500平方メートル以内 |
13,000円 |
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500平方メートル超 |
1,000平方メートル以内 |
23,000円 |
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1,000平方メートル超 |
2,000平方メートル以内 |
34,000円 |
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2,000平方メートル超 |
3,000平方メートル以内 |
52,000円 |
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3,000平方メートル超 |
5,000平方メートル以内 |
61,000円 |
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5,000平方メートル超 |
10,000平方メートル以内 |
86,000円 |
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10,000平方メートル超 |
20,000平方メートル以内 |
143,000円 |
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20,000平方メートル超 |
40,000平方メートル以内 |
229,000円 |
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40,000平方メートル超 |
70,000平方メートル以内 |
344,000円 |
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70,000平方メートル超 |
100,000平方メートル以内 |
515,000円 |
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100,000平方メートル超 |
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687,000円 |
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土石の堆積 |
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500平方メートル以内 |
11,000円 |
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500平方メートル超 |
1,000平方メートル以内 |
11,000円 |
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1,000平方メートル超 |
2,000平方メートル以内 |
12,000円 |
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2,000平方メートル超 |
3,000平方メートル以内 |
13,000円 |
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3,000平方メートル超 |
5,000平方メートル以内 |
15,000円 |
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5,000平方メートル超 |
10,000平方メートル以内 |
17,000円 |
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10,000平方メートル超 |
20,000平方メートル以内 |
23,000円 |
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20,000平方メートル超 |
40,000平方メートル以内 |
34,000円 |
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40,000平方メートル超 |
70,000平方メートル以内 |
63,000円 |
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70,000平方メートル超 |
100,000平方メートル以内 |
97,000円 |
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100,000平方メートル超 |
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137,000円 |
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工事の変更許可申請
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可に係る工事の計画を変更する場合、鳥取市長の変更許可が必要となります。なお、下表に示す軽微な変更の場合は、変更許可を必要としませんが、その変更内容について鳥取市長に届出を行う必要があります。
【軽微な変更の内容】
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事 |
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|---|---|
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土石の堆積に関する工事 |
[変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間)が変更前の工事予定期間を超えないものに限る。] |
中間検査
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可基準に沿って安全対策が行われているか確認するため、以下に示す特定工程を含む場合に、施工中の中間検査を実施します。なお、中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができません。
(1)中間検査が必要な特定工程
a ) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程
b ) aの排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程
(2)中間検査が必要な宅地造成又は特定盛土等の規模(法第18条第4項、政令第23条)
【中間検査の対象規模】
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行為 |
中間検査が必要な規模 |
|---|---|
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宅地造成、特定盛土等 |
(1)盛土で高さ2メートル超の崖 (2)切土で高さ5メートル超の崖 (3)盛土と切土を同時に行って、高さ5メートル超の崖((1)、(2)を除く) (4)盛土で高さ5メートル超((1)、(3)を除く) (5)盛土又は切土の面積2,000平方メートル超((1)~(4)を除く)(※) |
※法に基づき、条例により規制規模を引き下げたもの。
(3)中間検査の申請期間
- (1)の特定工程に係る工事が完了した日から4日以内
完了検査
工事完了後、当該工事が許可基準に適合しているか確認するため、完了検査を実施します。
(1)完了検査の申請期間
- 工事が完了した日から4日以内
定期報告
工事の許可を受けた者は、以下に示す一定規模以上の宅地造成及び特定盛土等に関する工事の実施状況について、鳥取市長に報告しなければなりません。
【定期報告の対象規模】
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行為 |
定期報告が必要な規模 |
|---|---|
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宅地造成、特定盛土等 |
(1)盛土で高さ2メートル超の崖 (2)切土で高さ5メートル超の崖 (3)盛土と切土を同時に行って、高さ5メートル超の崖((1)、(2)を除く) (4)盛土で高さ5メートル超((1)、(3)を除く) (5)盛土又は切土の面積2,000平方メートル超((1)~(4)を除く)(※) |
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土石の堆積 |
(1)堆積の高さ5メートル超かつ面積1,500平方メートル超 (2)堆積の面積2,000平方メートル超((1)を除く) |
※法に基づき、条例により規制規模を引き下げたもの。
報告事項については、下記よりご確認ください。
6.様式等
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区分 |
手続きの種類 |
根拠法令 |
様式(Word) |
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|---|---|---|---|---|
| 事前協議 | 宅地造成及び特定盛土又は土石の堆積に関する工事に係る事前協議書 | 参考様式1 [Wordファイル/14KB] | ||
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許可申請関係 |
当初 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 |
法第12条第1項 法第30条第1項 |
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資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事) |
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土石の堆積に関する工事の許可申請書 |
法第12条第1項 法第30条第1項 |
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資金計画書(土石の堆積に関する工事) |
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| 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る誓約書 | 参考様式2 [Wordファイル/14KB] | |||
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変更 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書 |
法第16条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の変更許可申請書 |
法第16条第1項 |
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| 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に係る工事の軽微な変更届 |
法第16条第2項 法第35条第2項 |
参考様式3 [Wordファイル/17KB] | ||
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検査・定期報告関係 |
中間検査 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 |
法第18条第1項 法第37条第1項 |
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完了検査 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書 |
法第17条第1項 法第36条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の確認申請書 |
法第17条第4項 法第36条第4項 |
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| 定期報告 | 宅地造成又は特定盛土等に係る工事の定期報告書 | 法第19条第1項 | 参考様式4 [Wordファイル/14KB] | |
| 土石の堆積に係る工事の定期報告書 | 法第38条第1項 | 参考様式5 [Wordファイル/14KB] | ||
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届出関係 |
既存工事 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (既存工事) |
法第21条第1項 法第40条第1項 |
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土石の堆積に関する工事の届出書 (既存工事) |
法第21条第1項 法第40条第1項 |
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| 新規工事 |
擁壁等に関する工事の届出書 |
法第21条第3項 法第40条第3項 |
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公共施設用地の転用の届出書 |
法第21条第4項 法第40条第4項 |
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 (新規工事) |
法第27条第1項 | 様式第十九 [Wordファイル/27KB] | ||
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土石の堆積に関する工事の届出書 (新規工事) |
法第27条第1項 | 様式第二十 [Wordファイル/26KB] | ||
| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更届出書 | 法第28条第1項 | 様式第二十一 [Wordファイル/16KB] | ||
| 土石の堆積に関する工事の変更届出書 | 法第28条第1項 | 様式第二十二 [Wordファイル/15KB] | ||
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その他 |
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 |
法第49条 |
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土石の堆積に関する工事の標識 |
法第49条 |
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