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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

ページID:0005809 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

制度概要

鳥取市では、災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、鳥取市が管理する道路のうち緊急輸送道路に指定された区間において、新たに設ける電柱を対象とした占用を制限することとしました。

道路の占用を制限する区域

表1
路線番号 路線名 起点 終点
0102 西品治田園線 鳥取市西品治635-1番地先 鳥取市田園町四丁目334番地先

0111

弥生橋通り

鳥取市元大工町39-2番地先

鳥取市寺町100番地先

0166 わかば中央通り 鳥取市若葉台南一丁目3番地先 鳥取市海蔵寺字赤坂55-7番地先

3314

賀露西浜1号線

鳥取市賀露町西三丁目1757-823番地先

鳥取市賀露町字西浜1757-734番地先

0136

南岸線

鳥取市佐治町古市139-6番地先

鳥取市佐治町森坪1-1番地先

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

令和6年8月1日

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