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除雪業務受託業者への配慮の制度化について

ページID:0005823 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

除雪業務受託業者を優遇します。

1.優遇措置の方法は?

 除雪業務受託業者(以下、「除雪業者」という。)への優遇措置については、試行期間を経て平成23年度より制度化を行っております。

 優遇措置の内容は、従来通り工事及び緊急業務の優先指名、スノープラウの貸与制度などです。

工事の種別

土木一式工事(一般) A、B、C、D級

ほ装工事(アスファルト) A、B級

とび・土工・コンクリート(交通安全施設)

緊急業務の種別

土木一式工事(一般) ※道路課管内はA、B級 ※工事事務所管内はA、B、C、D級

ほ装工事(アスファルト) A、B級

とび・土工・コンクリート(交通安全施設)

造園工事 A、B級

2.なぜ除雪業者を優遇するのか?

 除雪作業は市民生活に直結しており、市民サービスの低下を防ぐため、必然的に除雪業者に負担を強いる現状にあります。

 また、近年の大幅な公共事業減少のなか、除雪業者にとっては建設機械(除雪機械)の自社保有が大きな負担になり、経費削減のため、その機械を手放す傾向となっています。

 その結果、試行期間以前は除雪業者数が減少傾向でした。

 本市においても、積雪時の生活道路の円滑な通行を確保するための市道除雪業者の確保には大変苦慮しております。

 そこで、優遇措置を講じ、除雪業者の負担を軽減するために配慮を行うものです。