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鳥取市福祉のまちづくり推進事業について
鳥取市福祉のまちづくり推進事業補助金
鳥取市では、民間の特定建築物(学校、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、その他の多数の者が利用する建築物)のバリアフリー化を支援するため、バリアフリー法、及び鳥取県福祉のまちづくり条例による整備基準に基づいて整備を行う場合等に、その整備費の一部を補助します。
補助対象となる建築物の用途
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に定める「特定建築物」、「特別特定建築物」が対象です。詳しくは、鳥取県福祉のまちづくり施設整備マニュアルをご覧いただくか、法と条例の対象となる施設 [PDFファイル/424KB]をご覧ください。
補助対象となる工事(補助メニュー)
- 特定建築物バリアフリー整備事業(別表1)
| 事業区分 | 補助要件 | |
|---|---|---|
| 新築等 | 改修等 | |
| 1 車いす使用者用便房又は車いす使用者用簡易便房の整備 | 車いす使用者用便房等を整備すること。 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、及び車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること。 |
| 2 エレベーターの整備 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーターであること。 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物の全体がバリアフリー基準に適合する場合に限る。)であること。 |
| 3 玄関の整備 | - | 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路がバリアフリー基準に適合すること。 |
| 4 音声誘導装置及び点字表示板の整備 | 移動等円滑化経路内に設置する音声誘導装置等であること。 | |
| 5 オストメイト用設備の整備 | オストメイト専用の流し及び温水が出る混合水栓を備えたものであること。 | |
| 6 車いす使用者用駐車施設の整備 | 車いす使用者用駐車施設に屋根を設けること。 | |
| 7 電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備であること。 | |
※8項は省略
- 特別特定建築物バリアフリー整備事業(別表2)
| 事業区分 | 補助要件 | |
|---|---|---|
| 新築等 | 改修等 | |
| 1 車いす使用者用便房等の整備 | 車いす使用者用便房等を整備すること。 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、及び車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること。 |
| 2 玄関の整備 | - | 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路がバリアフリー基準に適合すること。 |
| 3 洋式便器の整備 | - | 既存の和式便器を洋式便器に取り換えること。 |
| 4 小便器の整備 | - | 既存の小便器(受け口の高さが35センチメートルを超えるものに限る。)を低リップ型の小便器に取り換えること。 |
| 5 自動水栓器具の整備 | - | 便所に備え付けた手洗い器の水栓(既存の水栓が自動式でないものに限る。)を自動式の水栓に取り換えること。 |
| 6 車いす使用者用簡易便房のブースの整備 | - | 利用居室から車いす使用者用簡易便房までの経路に段差を設けないこと。 |
| 7 便所の出入口の整備 | - | 便所の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 |
| 8 便所の手すりの整備 | - | 便房に手すりを整備すること。 |
| 9 ベビーチェアの整備 | - | 便房にベビーチェアを整備すること。 |
| 10 乳児用おむつ交換台の整備 | - | 乳児用おむつ交換台を整備すること。 |
| 11 手すりの整備 | - | 移動等円滑化経路を構成する敷地及び建築物の通路に手すりを整備すること。 |
| 12 廊下の整備 | - | 移動等円滑化経路を構成する廊下の幅をバリアフリー基準に適合させること。 |
| 13 利用居室の出入口の整備 | - | 利用居室の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 |
| 14 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備 | - | 移動等円滑化経路及び視覚障がい者移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。 |
| 15 利用居室の段差解消用の整備 | - | 利用居室内の段差を解消すること。 |
| 16 ホテル又は旅館の客室の整備 | - | ホテル・旅館に客室を整備するとともに、道等又は車いす使用者用駐車施設から当該客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。 |
※17項、18項は省略
詳しくは窓口でご相談ください。
※補助額の大きなもの(50万円以上の見込みになるもの)については予め予算化しておく必要があるため前年度の7月までにご相談ください。
事前協議
補助金の申請を予定しているみなさまに、事前協議をお願いしています。事前協議には、次の書類等を準備してください。
- 付近見取図
- 配置図
- 全体平面図
- 補助を受けようとする部分の平面図(改修前後)
- 詳細図等(福まち基準に適合していることがわかるもの)
- 見積書(補助メニューごとに仕分け)
- 申請人が法人となる場合は、次のいずれの事業者であるか
(一般課税事業者・簡易課税事業者・免税事業者・特定収入割合が5%を超えている公益法人等・仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者)
申請・事前協議の受付
受付窓口:鳥取市役所本庁舎5階建築指導課(51番窓口)
募集件数
4件程度
※前年度に見積書の提出があったものを優先します。その他は先着順とし、予算の範囲内での対応となります。
募集期間
令和8年5月7日(木曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
申請書類等
|
申請様式 |
記入例等 | |
|---|---|---|
| 補助金等交付申請書 [Wordファイル/117KB] | 補助金等交付申請書 [PDFファイル/201KB] | 福祉のまちづくり推進事業の流れ [PDFファイル/673KB] |
添付図書等
【申請時】
ア 付近見取図(方位、道路及び目標となる建物)
イ 配置図(縮尺、方位、敷地境界、敷地内における建築物の位置)
ウ 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法
エ 鳥取県福祉のまちづくり条例に基づいて整備を行う部分の詳細図
オ 当該補助事業実施に係る費用の見積書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
キ 委任状(申請人以外のものが申請する場合)
【実績報告時】
ア 変更がある部分の各階平面図
イ 変更がある部分の詳細図
ウ 契約書の写し、領収書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
その他の注意事項
※事業の着手は、交付決定後に行ってください。(市の交付決定より前に契約・着手された場合、補助金を受けることはできません。)
ダウンロード
外部リンク
- 鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金<外部リンク>


