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本文

2026年5月18日 町内会非加入者へのゴミ収集拒否における鳥取市の違法行為・職務怠慢の是正要求

ページID:0042496 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

受付日

2026年5月18日

分類

市民生活・廃棄物対策・一般廃棄物

タイトル

町内会非加入者へのゴミ収集拒否における鳥取市の違法行為・職務怠慢の是正要求

市政提案の要旨

 鳥取市において、町内会(自治会)を退会した市民に対し、既存ゴミステーションの使用を禁止する嫌がらせ(村八分行為)が発生しています。これに対し市の担当窓口は、「町内会と話し合え」「件以上集まらないと収集しない」と、行政の責任を全面的に放棄し、住民を門前払いしています。
 この鳥取市の対応は、明確な法律違反(廃棄物処理法第6条の2)であり、著しい職務怠慢です。
 現在、高齢の住民が遠方の有料収集場まで自力で運ぶという不当な実害を被っています。
 つきましては、鳥取市に対し、以下の事項の即時是正を強く要求します。
 既存ゴミステーションの利用許可、または即時の個別収集実施
 町内会の横暴を容認せず、対象住民が安全にゴミを排出できるよう、市が責任を持って回収体制(既存場所の使用指導、または戸別収集)を確保すること。
 本要求に対し、行政としての法的義務を果たす意思があるのか、市長としての明確な見解と具体的な救済措置の提示を求めます。

回答

 本市では、廃棄物処理法第6条の2において市町村の役割として規定されている一般廃棄物の収集・運搬業務を実施するため、家庭から排出した廃棄物の収集にあたり「ごみステーション方式」を採用し、ごみステーションに出された廃棄物の収集・運搬について責任をもって対応しているところです。
 一方、ごみステーションそのものについては廃棄物処理法に特に規定はありませんが、本市のごみステーションの設置や維持管理、運営等については、町内会や自治会、その他任意の団体等、利用する方々に行っていただいているところで、その運営方法等はそれぞれ異なります。
 また、ごみステーションの設置にあたっては、事前に「ごみ集積場所届出書」を生活環境課に提出いただき、その届け出内容が利用する世帯数や設置場所等の本市が定める設置基準を満たしていた場合に、そのごみステーションでの収集を開始することとなり、ごみステーションの利用の許可等に関して本市が行っているものではございません。
 本市では、ごみステーションの維持管理を行っている団体に対し、未加入であることのみを理由としたごみステーションの利用の制限はできないこと、一方で、その維持管理にあたっては、当番や備品購入等の負担が生じると考えられることから、利用者間で一定のルールを定めて共同利用いただくようにお願いしているところです。
 ごみステーションの利用にあたってトラブル等が生じた場合、まずはごみステーションの管理者と話し合って解決を目指していただくべきものと考えます。その上で解決が困難な場合は、管理者側と利用を希望する側の双方に事情を確認する必要があると考えますので、そのトラブル等の具体的な内容について、本市にご相談いただきたいと思います。

お問い合わせ

本件に関するご質問・お問い合わせは、以下までお願いいたします。
   市民生活部環境局 生活環境課
   電話番号:0857-30-8084
   E-mail:kankyo@city.tottori.lg.jp