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施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

ページID:0044700 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示
 平成27年4月から始まった子ども・子育て支援制度では、「施設型給付」「地域型保育給付(主に小規模保育事業所への給付)」という仕組みが新たに創設されました。
 保育所・幼稚園等は、保護者の皆様からいただく保育料等のみでは運営することができません。不足する運営費を「施設型給付」等として公的に財政支援することで、皆様に保育所・幼稚園等を利用していただいています。
 この「施設型給付」等は、本来、保護者の皆様が受領し、各施設にお支払いいただくものです。
 しかし、確実に教育・保育に要する費用に充てるとともに、保護者の皆様の負担を減らすため、保護者の皆様に代わり各施設が「施設型給付」等を市から受領する仕組みとなっています。これを法定代理受領と呼びます。
 また、各施設が「施設型給付」等を法定代理受領した場合は、そのことを保護者の皆様にお知らせすることとなっています。
 つきましては、鳥取市内各施設の「施設型給付」等についてお知らせします。下記ダウンロードファイルより、ご確認ください。
 なお、各施設が代理受領した「施設型給付」等の額は、ダウンロードファイルに記載の公定価格の額から、教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額(保育料)を減じた額となります。このお知らせについては、あくまでも実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。
※公定価格は、同じ年齢であっても、各施設の利用定員等に応じて変わります。
法定代理受領
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