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保育所等の利用に係る給付認定の変更などの手続き

ページID:0004826 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園、保育園、幼稚園、地域型保育事業を利用される場合、給付認定を受けていただく必要があります。

 入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず下記の「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」または「施設等利用給付認定変更届」と必要書類を、鳥取市役所幼児保育課または利用されている施設に速やかに申請または提出してください。※提出方法は、認定区分により異なりますので下記をご確認ください。

 

目次


1.教育・保育給付認定変更申請(届出)書《1号・2号・3号》について

2.子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請《新2号・新3号》・施設等利用給付認定変更《新1号・新2号・新3号》について

3.保育ができないことを証明する書類について

 

1.教育・保育給付認定変更申請(届出)書《1号・2号・3号》について

入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、下記QRコードを読み取り上、必要事項を入力し、速やかに申請してください。給付認定は月単位で変更しますので、変更を希望される場合は、変更希望月の前々月26日から前月25日の間​に申請してください。

申請には、支給認定証番号が必要になりますので、お手元に支給認定証(緑色の紙)をご用意ください。

※紛失した場合や番号がわからない方は、各利用施設にお問い合わせください。

 

提出方法:とっとり電子申請サービス(鳥取市)

​申込みに使用している電子申請サービスのメンテナンスが実施されることがあります(不定期実施)ので、期限に余裕をもって申請してください。
※メンテナンスには、一定時間継続して使用できなくなるものと、一時的に数分間のみ通信ができなくなるものがあります。

 

【QRコード】

二次元コードの画像

【URL】 https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12607<外部リンク>

 

  • 添付書類がある場合は、写真またはデータを添付してください。
    なお、添付する必要書類は内容により異なるため、申請前に「保育ができないことを証明する書類について」のページをご確認ください。
    ※証明書類等の添付データの容量は、合計50メガバイトです。あらかじめ添付するデータの容量を調整してください。
  • 申請内容は、申請完了後にPDFにてご確認いただけます。

注意点

(1)きょうだいでそれぞれ別の施設等に通っている場合は、施設ごとに申請してください。

(2)父母同時に変更が生じた場合は、父と母それぞれ別々に申請してください。

(3)証明書類は申請日より3か月以内のものが有効です。

(4)婚姻(事実婚を含む)の場合は、新しい配偶者の『保育ができないことを証明する書類』と『マイナンバー申告書』の提出が必要になります。

 『マイナンバー申告書』のみ、幼児保育課または施設に提出してください。

(5)申請内容に不備がある場合は、メールで修正を依頼することがあります。

(6)電子申請ができない方は、各利用施設へ個別にご相談ください。

(7)申請内容に不備があり、指定期日までに不備が解消されない場合は、変更希望月での認定変更は行うことができませんのでご了承ください。

 ※指定期日までに申請が到達したかどうかは、電子申請サービスの「処理履歴」の時間で判断します。

 

変更届用紙 ※電子申請での提出ができない方のみ

【2・3号】「教育・保育給付認定変更申請(届出)書」 [PDFファイル/194KB]

 

2.子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請《新2号・新3号》・施設等利用給付認定変更《新1号・新2号・新3号》について

入園後、家庭状況や給付認定の認定事由等の変更があった場合は、必ず下記の「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」または「施設等利用給付認定変更届」と必要書類を、利用されている施設に速やかに提出してください。変更を希望される場合は、変更希望日までに申請してください。

※必要書類は内容により異なるため、提出前に「保育ができないことを証明する書類について」のページをご確認ください。

 

変更届用紙

【新2・3号】「子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書」 [PDFファイル/102KB]

【新1・2・3号】「施設等利用給付認定変更届」 [PDFファイル/147KB]

 

3.保育ができないことを証明する書類について

詳しくは、「保育ができないことを証明する書類について」のページをご覧ください。

 

その他の手続きについて

支給認定証に記載されている事項の変更がある場合は、お手持ちの支給認定証を利用施設に返却してください。支給認定証を紛失した場合は、下記の「支給認定証再交付申請書」を提出していただくこととなります。

なお、給付認定の内容の変更ではなく、支給認定区分の変更を希望される場合は、各施設にご相談ください。

※満3歳を迎え、3号認定から2号認定に変わる場合は、特に手続きをする必要はありませんが、お手持ちの支給認定証を返却していただくこととなります。


     
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