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受付日: 2025年05月15日 分類: 農林水産・林務水産・その他
鳥取市森林等の火入れに関する条例について
鳥取市森林等の火入れに関する条例(昭和59年6月29日鳥取市条例第12号)の文中にある「異常乾燥注意報」は、1988年(昭和63年)4月1日から「乾燥注意報」に変わっていますが、条例は昭和63年に改正されずに現在まで続いています。
また、条例には「異常乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたときは」とありますが、強風注意報、乾燥注意報は気象庁(鳥取地方気象台)が発表しますが、発令はしません。火災警報は市長が発令します。条例の表記はこのままで良いのでしょうか。
本市の火入れに関する条例についてご意見をいただき、ありがとうございます。
「乾燥注意報」という表現に変更された経緯を確認したうえで、条例改正について検討したいと考えています。
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