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受付日: 2024年12月02日 分類: 総務・職員・組織、人事
市役所職員の採用について
逮捕歴のある職員を採用されていますが、不起訴であった場合は採用を可能としているのでしょうか?起訴された場合のみ、不採用としているのでしょうか?どのような採用基準を取られているのでしょうか?納得いくように、何故採用されたかご説明いただきたい。
本市の職員採用試験の受験者が合格に至った経緯等を個別にお答えすることは、今後の公正な試験の実施に支障をきたすこととなるため、あくまでも一般論としての回答となりますこと、何卒ご了承ください。
お尋ねいただきました本市の職員採用に関しまして、地方公務員法第16条において下記に該当する方の試験の受験はできないこととしています。
よって、逮捕歴やその後の不起訴の経歴のみをもって一律に受験できないといった取扱いは行っておりません。また、各試験の合否は、筆記試験や人物試験といった試験科目の得点の高い順に決定することとしており、逮捕やその後の不起訴の経歴をもって一律に不採用とするといった取扱いは行っておりません。
なお、職員の人事配置については、各職員の経験や能力等も勘案して適材適所に努めることとしています。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
総務部 職員課
電話番号:0857-30-8116
E-mail:syokuin@city.tottori.lg.jp