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受付日: 2024年11月26日 分類: 総務・総務一般・その他
不動産の鑑定評価の発注について
鳥取市の随意契約運用基準に従っていないのではないか。
理由は、特定の業者が約半分を占めていたり、全くなかったりと発注が偏っているからです。きちんと、全職員に、随意契約基準を徹底してください。
ご意見ありがとうございます。
不動産鑑定評価の発注については、不動産鑑定評価報酬額が定められており、どの事業者に依頼しても金額が変わらないことから、本市の随意契約運用基準「2 その性質又は目的が競争入札に適さないもの(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号関係)」に基づき、随意契約を行ったものです。
今後は、公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会に相談をしながら、公平性等に配慮し、市内事業者の受注機会の確保に努めてまいります。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
総務部 検査契約課
電話番号:0857-30-8121
E-mail:kensakeiyaku@city.tottori.lg.jp