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2024年4月30日 鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等に基づく施設の運営と管理について

ページID:0003515 更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

受付日: 2024年04月30日 分類: 福祉保険・高齢者・高齢者福祉

タイトル

鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例等に基づく施設の管理と運営について

市政提案の要旨

 老人憩の家の使用について担当へ問い合わせた際、可能という見解でしたが、管理する団体へ申し出たところ、不可だったことについて、私に謝罪がなされていません。
 また、条例、規則にある名称と管理運営規約にある名称に整合性がありません。さらに、憩の家の使用は、対象が老人なのか、それとも一般住民なのかについても、整合性がありません。修正や見直しをされるべきではないでしょうか。

回答

 このたびは、老人憩の家の使用に際し、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
 また、施設の使用・管理基準などについてご意見・提案をいただきありがとうございます。
 公の施設に愛着を持って利用していただくため、愛称をつけている場合があり、条例などと相違があっても問題はないと考えているところです。
 今後、地元との協議、確認を行いながら、実情に合わせて条例・規則の見直しなど、必要な整備を検討します。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
福祉部 長寿社会課
電話番号:0857-30-8211
E-mail:choju@city.tottori.lg.jp