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下記の事業所について、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定の⼀部効⼒停⽌をしたのでお知らせします。
| 区分 | 処分内容 | 決定日 | 処分理由等 |
|---|---|---|---|
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自立訓練(生活 訓練) |
一部効力停止3カ月 (新規受入れ停止) |
令和8年3月19日決定 (指定効力停止の期間)令和8年4月1日から令和8年6月30日まで |
(不正請求・人員基準違反・不正な手段による指定・不正又は著しく不当な行為) サービス開始以降、基準に定める人員配置要件を満たしておらず報酬に対し必要な減算を行っていなかった。またサービス提供に必要な個別支援計画の作成が適切な手段で行われておらず報酬に対し必要な減算を行っていなかった。 サービス提供の記録者名と実際に支援を提供した職員が合致せず支援の実態が正確に反映されていなかった。 |
| 就労移行支援 |