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指定通所介護事業所の処分について

ページID:0041946 更新日:2026年5月30日更新 印刷ページ表示
提供年月日
2026年5月29日
担当部局
福祉部
担当課
地域福祉課指導監査室
担当者
山形孝史
外線番号
0857-30-8203
内線番号
2689

概要

下記の事業所について、介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第7号の規定に基づき、下記のとおり指定の⼀部効⼒停⽌をしたのでお知らせします。

処分の内容

内容
区分 処分内容 決定日 処分理由等

通所介護

一部効力停止9カ月

(新規受入れ停止及び介護報酬請求7割の制限)

令和8年5月29日決定

(指定効力停止の期間)令和8年6月1日から令和9年2月28日まで

(不正請求 介護保険法第77条第1項第6号)
ア  個別機能訓練加算について、以下の要件を満たしていないにもかかわらず、 令和6年1月から令和7年12月にわたり常態的に不正請求を行った。
(ア)機能訓練指導員等が、個別機能訓練計画作成時及びその後3月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問する必要があるが、訪問したことを確認できなかった。
(イ)個別機能訓練加算1(ロ)を算定する際の人員配置として必要な、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等の配置がなされていなかった。

イ  不正なサービス提供記録を元に違法な請求を行った。
 少なくとも令和6年9月以降、利用者1名分の介護給付費の不正請求を行っていた。


(その他法令違反 介護保険法第115条の45の9第7号)
第1号通所事業と一体的に運営する指定通所介護事業において、不正請求が行われた。

 

第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)

対象事業所

  1. 事業種別  通所介護、第1号通所事業(鳥取市通所介護相当サービス)
  2. 事業所名  モアスマイル富安
  3. 指定日   平成22年4月1日(通所介護)、平成29年6月1日(第1号通所事業)
  4. 所在地   鳥取県鳥取市富安二丁目16番地4
  5. 事業所番号 3170102150

添付資料