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こちらから令和5年度市民税・県民税の申告書が作成できます!

ページID:0001944 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税の申告書の作成

住民税申告書作成・試算システム<外部リンク> ↞ 申告書作成はこちら

 印刷された申告書には、手書きで「マイナンバー」をご記入ください。

 そのほか、下記事項に該当がある場合は、申告書作成・印刷後に手書きでご記入ください。

 (1)雑所得の業務・その他の所得がある方は、「支払者の名称」

 (2)株式等の配当・譲渡所得等の課税方法の選択(所得税と異なる場合)をされる場合は、表面10番の項目

 令和3年分確定申告から、特定株式配当所得等・特定株式譲渡所得等の全部について、市民税・県民税の申告不要を希望される場合は、確定申告書第二表下段「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に「〇」を記入※注意してください。

 注意:特定口座外取引等の理由により、特定株式配当所得等・特定株式譲渡所得等の全部が申告不要制度の適用にならない場合。または、特定株式配当所得等・特定株式譲渡所得等の一部について申告不要を選択される場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

 (サイト内リンク:上場株式に関する配当所得等の課税方式について

 ※このシステムから申告書の電子送信(電子メールを含む)はできません。(印刷して、窓口か郵送でご提出ください。)

  【参考】

 令和5年度分 市民税・県民税申告書 [PDFファイル/571KB]

 令和5年度分 申告書の書き方 [PDFファイル/629KB]

 令和5年度分 市民税・県民税の計算方法 [PDFファイル/205KB]

 

​令和5年度以外の申告についてはこちらのページからご利用ください。市民税・県民税の申告書(関連リンクページ)​

 

申告手続き

 鳥取市役所市民税課窓口(本庁舎2階21番窓口)、または各総合支所市民福祉課へご提出ください。(郵便や信書便により郵送していただいても構いません。)

 申告書を郵送により提出する場合、マイナンバーカード又は、通知カード及び身分証明書の写しを同封してください。申告書の提出後の控えが必要な場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)を同封ください。

※ 電話、ファクシミリ及び電子メールによる申告は受け付けません。

 なお、社会保険・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度分以降の申告にはマイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示か写しの添付が必要となりました。

申告に必要なもの

  • 「マイナンバーカード」 又は 「通知カード及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)」
  • 給与所得者または公的年金等所得者は、源泉徴収票(本人交付用)または支払者の証明書
  • 営業、農業等の事業所得者は、収支内訳書(市・県民税申告書裏面の所得計算書を使用することもできます)と計算の元となった金額を証明するための帳簿類や領収書等
  • 社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書または領収書等
    ※鳥取市に支払った社会保険料の証明書は、長寿社会課(介護保険料)、収納推進課(国民健康保険料)、保険年金課(後期高齢者医療保険料)で入手できます。
  • 医療費控除明細書
    ※医療費控除を申告する人は、事前に、医療を受けた人、病院・薬局ごとに医療費を集計してください。(令和3年度以降から明細書の添付のみの取り扱いとなります。医療費等の領収書は、個人で保管してください。)
  • 配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の所得(収入)のわかるもの
  • 障害者に該当する人は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳。要介護認定を受けている人は障害者控除対象者認定書(長寿社会課で発行)
  • 雑損控除を受ける人は、住宅や家財の損害などに関連する支出についての明細書、領収書
  • その他 必要経費や控除額を証明するもの

 ※住民票の同一世帯員以外の方が申告される場合は、ご本人からの委任状が必要です(市民税・県民税申告書の裏にあります。)。その際は、申告時に代理人の方の身分証明書が必要となります。

 ※必要経費や控除に使用した領収書等については申告後、5年間保存してください。

提出先

 鳥取市役所 市民税課

 〒680-8571 鳥取市役所 市民税課 宛

 ※ 鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

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