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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
鳥取市に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(納税通知書に記載された固定資産の評価額)について不服がある納税者は、鳥取市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。価格以外の不服については審査の申出の対象とはなりません。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月を経過する日までの期間内(公示した日以後に価格決定または修正があった場合は通知を受けた日から3か月以内)に審査の申出をすることができます。
審査の申出の方法
審査の申出は「審査申出書」を正副2通作成し、鳥取市固定資産評価審査委員会に提出していただくことで開始されます。
審査申出書には、次に掲げる事項を記載してください。
- 審査申出人の氏名又は名称及び住所
- 審査の申出の趣旨及び理由
- 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
- 審査の申出の年月日
(※代理人より申出を行う場合は、納税者からの委任状が必要です。)
審査の申出先
鳥取市固定資産評価審査委員会
(事務局:市民税課 Tel 0857-30-8142)
情報セキュリティ基本方針
地方自治法の一部改正により、普通地方公共団体の執行機関等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じることとされました。
これに伴い本審査委員会では、委員会が保有する情報資産の機密性・完全性・可用性を維持するため、委員会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めた「鳥取市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ基本方針」を策定しましたので、これを公表します。
鳥取市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/630KB]


