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固定資産税・都市計画税に対する不服がある場合の手続き

ページID:0002000 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の賦課決定等に関して不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に審査請求をすることができます。

※固定資産課税台帳に登録された価格にかかる不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるとされており、審査請求の理由とすることができません。固定資産評価審査委員会への審査申出については、固定資産評価審査委員会のページをご覧ください。

行政不服審査法による不服申立て(審査請求)

審査請求

固定資産税の賦課決定等に対する不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に審査請求をすることができます。なお、3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

審査請求の処分取消しの訴え

この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に鳥取市を被告として(市長が被告の代表者になります。)提起することができます。この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合においては、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

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