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大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTax)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書 およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
詳しい内容については、下記のリンクからご確認ください。
電子申告(eLTax)について eLTax利用のご案内
国税庁ホームページ 大法人の電子申告の義務化の概要について<外部リンク>


