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地籍調査等に伴い固定資産税が増減する場合があります
鳥取市が国土調査法に基づき実施する地籍調査や、法務局が不動産登記法に基づき実施する登記所備付地図作成作業により登記簿の記載が修正されると、翌年度の課税台帳からその土地の課税地積や評価額が変更になります。
それに伴い、その土地の固定資産税(及び都市計画税)が増減する場合があります。
例:令和8年1月1日までに登記が変更→令和8年度分から変更
令和8年1月2日以降令和9年1月1日までに登記が変更→令和9年度分から変更
地籍調査事業について、詳しくは財産経営課地籍調査係のページをご覧ください。
登記所備付地図作成作業の内容については、法務省<外部リンク>及び鳥取地方法務局<外部リンク>のホームページをご覧ください。
詳しくは鳥取地方法務局(0857-22-2258)にお問い合わせください。


