本文
指定病院等における不在者投票事務にかかる各種要領・様式について(事務担当者様向け)
指定病院等における不在者投票制度について
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。
投票を希望される指定病院等に入院・入所中の選挙人の方は、不在者投票管理者(院長、施設長等)へ申し出てください。
投票の流れと指定病院・施設一覧についてはこちら(病院・施設等での不在者投票)をご覧ください。
指定病院等における不在者投票事務について
不在者投票施設管理者の方は、令和8年3月29日執行予定の鳥取市長選挙及び鳥取市議会議員補欠選挙に伴う不在者投票に関し、事務処理要領等の内容及び下記の点にご留意のうえ、公正かつ厳正に不在者投票事務を行っていただきますようお願いいたします。
※今回の選挙では不在者投票事務説明会は行いません。ご了承ください。
1 選挙期日 令和8年3月29日(日曜日)
2 不在者投票事務取扱期間(指定病院等) 令和8年3月23日(月曜日) ~ 3月28日(土曜日)
3 投票できる人
平成20年3月30日以前に生まれ、令和8年3月21日現在で3ヵ月以上鳥取市に住んでおり(令和7年12月21日以前に鳥取市に転入届をした人)、引き続き鳥取市に居住する人。
4 不在者投票管理者は、選挙人に対し選挙のあることを告知した後、本人から依頼があれば、投票用紙等を当委員会へ請求してください。
5 事務処理要領・各種様式等
※実績報告書(第十三号様式)、経費請求書兼振込依頼書(第十四号様式)、委任状(第十五号様式)は、選挙期日後14日以内に提出してください。
その他ご不明な点は選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。


