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【被災者支援制度】 火災や天災(大規模な自然災害)により発生した一般廃棄物処理手数料の減免

ページID:0020844 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示
表1

制度の名称

火災や天災(大規模な自然災害)により発生した一般廃棄物処理手数料の減免

支援の種類

減免

支援の内容

◆火災や天災(大規模な自然災害)で発生したごみを、本市が指定する一般廃棄物処理施設(民間施設を除く)に搬入される場合に一般廃棄物処理手数料を減免するもの。

※一般廃棄物収集運搬業許可業者、または一般廃棄物処分業許可業者に依頼された部分の経費については、減免対象外です。
※あらかじめ本市への事前協議や事前申請が必要です。
※発生したごみは分別が必要です。職員が現地で受け入れ可能なものを指示します(品目によっては受け入れできないものもあります。)
※火災の場合は、家財のみが対象です。また、店舗兼住宅では住宅部分で発生した家財のみが対象となります。

◆天災(大規模な自然災害)によって生じた災害廃棄物については、本市が処理方法(市が指定する仮置場等に搬入する場合など)を指示、決定します。その場合、事前申請が不要となる場合があります。

対象となる方

火災や天災(大規模な自然災害)に被災された方。

ただし、事業ごみや産業廃棄物は対象となりません。

ホームページ

 

備考

原則、罹(り)災証明(写しでも可)が必要。

天災(大規模な自然災害)の場合は、本市が不要とする場合があります。

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