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令和8年度 鳥取市置き配ボックス設置事業支援補助金について
補助金の目的
脱炭素社会の実現に向けた取り組みとして、市内で置き配ボックスを設置しようとする方に対して、購入費の一部を助成し、再配達に伴う温室効果ガスの排出を抑制することを目指します。
対象設備と補助額
対象設備 置き配ボックス
補助額 対象経費の2分の1または1万円の少ない方
補助額 対象経費の2分の1または1万円の少ない方
補助の要件
申請者の要件
(1) 申請時において、対象設備を設置する住宅に住所を有し、本市の住民として住民基本台帳に記録されていること
(2) 対象設備の設置について契約し、費用の負担及び設備の所有をしていること
(3) 次に掲げるものの滞納がないこと
市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道使用料、下水道受益者負担金
(2) 対象設備の設置について契約し、費用の負担及び設備の所有をしていること
(3) 次に掲げるものの滞納がないこと
市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、下水道使用料、下水道受益者負担金
対象設備の要件
配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次のいずれにも該当するもの。
(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に購入及び設置が完了したものであること
(2) 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの
(3) 耐久性を備え、ワイヤーなどの盗難防止のための器具で固定されたもの
(4) 購入日時点で新品未使用であるもの(フリマアプリでの購入、個人間で売買したもの等を除く)
(5) 置き配ボックス等の名称が明記された商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの
(6) 住宅を建設する際に当該住宅の一部として整備されたものでないもの
(7) 国、県その他の団体が交付する対象設備に係る補助金等を活用していないものであること。
対象設備を設置する住宅の要件
次の要件を全て満たすもの。
(1) 申請者が居住していること
(2) 既存住宅(対象設備の設置までに住宅の建築工事が完了しているもの)であること
(3) 店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものであること
(4) 共同住宅に設置する場合は、自己の居住の用に供する部分に限る
(1) 申請者が居住していること
(2) 既存住宅(対象設備の設置までに住宅の建築工事が完了しているもの)であること
(3) 店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものであること
(4) 共同住宅に設置する場合は、自己の居住の用に供する部分に限る
補助対象経費
補助対象経費は対象設備の購入費とします。
【対象となる経費の例】
・ 設備購入費(置き配ボックス本体及びその一体不可分の設備購入費)
【対象とならない経費の例】
・ 消費税及び地方消費税
・ 対象設備納品にかかる経費(送料、代引手数料、決済手数料など)
・ 設置費(取付施工費など)
・ 置き配ボックス以外の購入費(別売の鍵、ネームプレート、固定具など)
・ 書類作成にかかる経費
・ 諸経費、雑費等、使途が明記されていない経費
【注意事項】
・ リース方式による設置は対象外とします。
・ 割引券又はポイント等を利用した場合は、利用後の金額を補助対象経費とします。
【対象となる経費の例】
・ 設備購入費(置き配ボックス本体及びその一体不可分の設備購入費)
【対象とならない経費の例】
・ 消費税及び地方消費税
・ 対象設備納品にかかる経費(送料、代引手数料、決済手数料など)
・ 設置費(取付施工費など)
・ 置き配ボックス以外の購入費(別売の鍵、ネームプレート、固定具など)
・ 書類作成にかかる経費
・ 諸経費、雑費等、使途が明記されていない経費
【注意事項】
・ リース方式による設置は対象外とします。
・ 割引券又はポイント等を利用した場合は、利用後の金額を補助対象経費とします。
申請手続き
申請期間
補助申請は、対象設備の設置完了後、以下の期間内に行ってください。特別な理由がある場合を除いて、申請期間外の申請は出来ません。なお、受付は先着順とします。
【補助申請期間】
対象設備の設置を完了した日(支払いが完了していない場合は、支払いが完了した日)から起算して30日を経過する日又は令和9年3月31日のいずれか早い日まで
【補助申請期間】
対象設備の設置を完了した日(支払いが完了していない場合は、支払いが完了した日)から起算して30日を経過する日又は令和9年3月31日のいずれか早い日まで
申請方法
申請書類は、窓口に持参または郵送のいずれかにより申請することができます。
(1) 鳥取市生活環境課(市役所本庁舎2階25番窓口)に持参
(2) 鳥取市生活環境課へ郵送
(1) 鳥取市生活環境課(市役所本庁舎2階25番窓口)に持参
(2) 鳥取市生活環境課へ郵送
予算上限
本補助金は予算の範囲内で執行しますので、補助申請額の総額が補助金予算額に達した場合、当該年度の補助申請受付を終了し、その旨を鳥取市公式ウェブサイトにて公表します。
その他
(1) 提出書類に不足・不備があった場合は、書類を全て返却し、受付いたしません。書類を全て揃えた上で再度提出し直してください。
(2) 補助要件を満たしていない場合は補助金を交付できません。
(3) 不正に補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。
(2) 補助要件を満たしていない場合は補助金を交付できません。
(3) 不正に補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。
提出書類
提出書類
申請時に揃える必要のある提出書類は以下のとおりです。
(1) 補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された領収書の写し(設備購入費がわかるもの)
(3) 置き配ボックスの仕様を説明する資料の写し
(4) 対象設備の設置状態及び固定方法がわかる写真
(5) 本補助金の交付を受けようとする者本人の住民票の写し
(1) 補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 補助対象経費の内訳が記載された領収書の写し(設備購入費がわかるもの)
(3) 置き配ボックスの仕様を説明する資料の写し
(4) 対象設備の設置状態及び固定方法がわかる写真
(5) 本補助金の交付を受けようとする者本人の住民票の写し
様式、記載例
制度関係
申請の際は、「申請の手引」を必ずご一読ください。
お問い合わせ
環境局生活環境課環境政策係
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎2階25番窓口
Tel:0857-30-8082
Fax:0857-20-3918
Mail:kankyo@city.tottori.lg.jp
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎2階25番窓口
Tel:0857-30-8082
Fax:0857-20-3918
Mail:kankyo@city.tottori.lg.jp


