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景観事前協議制度について

ページID:0038867 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

景観事前協議制度とは

 鳥取市では、自然や歴史など特色ある景観の保全・形成を図るため、周辺との調和がとれた建物などへの誘導が行えるよう、建築計画などに反映できる早期の段階から建主等と積極的に協議・調整を行う「鳥取市景観事前協議制度」を創設し、令和8年度から実施します。

事前協議制度の目的

 景観事前協議制度は、良好な景観形成を一層推進するため、景観法の届出に先立ち本市と協議を行う制度です。
 事前協議では、より景観に配慮した建物などへの誘導が行えるよう、建築計画などに反映できる早期の段階から事業者と積極的に協議・調整を行い、鳥取らしい景観の保全・創出に繋げることを目的としています。

協議対象行為​

 ※令和8年9月1日以降に景観法第1項の規定による届出を行うものが対象
 事前協議の対象は、景観法第16条第1項の規定による届出を要する行為のうち、以下の行為及び規模に該当するものとします。(以下「協議対象行為」という。)

協議対象行為
事前協議対象行為類型 市域全域
(重点区域を除く
久松山山系、湖山池、因幡白兎、鹿野城下町
景観形成重点区域
建築物の建築等 建築物の新築又は移転
(右記の規模を超えることとなる増築又は改築を含む。)
高さ13m超
上記に該当する建築物において、建築物の増築・改築 行為の範囲が、建築物の全体面積の2分の1(50%)を超えるもの
工作物の建設等 工作物の新設又は移転(右記の規模を超えることとなる増築又は改築を含む。) 届出対象行為類型(1)~(16)に規定する特定工作物 築造面積5,000平方メートル超又は高さ60m超
上記に該当する工作物において、工作物の増築・改築、外観を変更することとなる修繕・模様替、色彩の変更 行為の範囲が、工作物の全体面積の2分の1(50%)を超えるもの

 

事前協議の流れ

 事業計画の変更が可能な時期に協議を行うため、「景観事前協議(変更)申出書」(様式第2号の2)を、景観法に基づく届出等の提出の120日前までに提出してください。
 協議結果を計画に反映するため、可能な限り早く協議を始めてください。

  事前協議の流れ

様式等

 事前協議に必要な書類 [PDFファイル/334KB]

 【様式第2号の2】景観事前協議(変更)申出書 [Wordファイル/29KB]

 【様式第2号の3】計画地周辺予備調査報告書 [Wordファイル/19KB]

 【様式第2号の4】景観形成計画書 [Wordファイル/25KB]

 【様式第2号の5】景観事前協議制度に対する要請書 [Wordファイル/17KB]

 【様式第2号の6】景観事前協議対象行為に関する回答書 [Wordファイル/22KB]

 【様式第2号の7】景観事前協議終了申出書 [Wordファイル/21KB]

 【様式第2号の8】景観事前協議結果通知書 [Wordファイル/17KB]

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